2019-04-16 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
行為者本人に関しては、懲戒解雇等の労働法上の制裁にとどまらず、レイプに相当するセクハラ行為は厳しく処罰されるべきだというふうに感じております。 別件になりますが、先日、実の娘を性虐待し続けた父親が準強制性交等罪に問われ、無罪となりました。
行為者本人に関しては、懲戒解雇等の労働法上の制裁にとどまらず、レイプに相当するセクハラ行為は厳しく処罰されるべきだというふうに感じております。 別件になりますが、先日、実の娘を性虐待し続けた父親が準強制性交等罪に問われ、無罪となりました。
ただ、その中でなくならない理由としては、一つは、行為者本人が、自分の行った行為がセクハラに該当すると理解していないのではないかというふうに思っているところでございます。そういう意味では、改めて、セクシュアルハラスメントにかかわらず、ハラスメントについて理解を深める取組が必要だと思っております。
他方、今回の外為法の改正においては、立入検査の対象を拡大して、違反行為者本人だけではなくて関係者に対しても立入検査を行うような規定を盛り込んでおります。この結果として、教唆犯や幇助犯というのはこの関係者に該当するわけでございますから、経産省の方から立入検査を受ける可能性が出てきます。これが大きな抑止力になると思います。
その際、違反者が大量の自動車を供給する自動車メーカーであって、保安基準不適合の自動車が運行の用に供されるおそれのある重大な違反行為であること、さらには、虚偽報告は、行為者本人のみの発意で行えるものではなく、組織ぐるみの悪質性の強い違反行為であること、こういったことを理由としまして、平成十四年の道路運送車両法の改正におきまして、違反者に対して一年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金またはこれらの併科、
今回の事案を見ておりますと、これはいろんな状況下の中で、行為者本人のモラルとか資質といったところがむしろ大きかったのではないか。いわゆる代用監獄制度の必要性の議論とこれが直ちに直接結びつくようなものではないというふうに考えております。
不祥事案というものが発生を見た場面で、やはり警察本部長ほか幹部の者が速やかに、そして的確にその事案というものを把握した上でまずやるべきことは、それが刑罰法令に触れるような行為ではないのかどうかということを法と証拠に照らしまして厳正に判断をし、そしてまた対処をするということであろうと思いますし、またそれにあわせまして、いわゆる行政処分と申しますか、懲戒処分と申しますか、そうしたものにつきましても、行為者本人
そういった場合には、事案の内容に応じて違法行為に係る行為者本人に対するただいま申し上げましたような懲戒処分を含む厳正な処分、それから刑事事件を構成するような法令に触れるような場合にはそれの措置を講ずる。さらに、先ほども申しましたように通達や各種会議での指示によって常に警察官に対する教育指導、それから幹部によるそういった一つ一つの行為の管理の徹底ということを図ってまいりたい。
一つは、行為者本人の倫理観の欠如あるいは心の卑しさ、これがあるがために招待をされた場合に断れない、それを断るだけの抑止力を自分の心の中に持っていない、そこに問題の一つがあると思いますが、同時に道徳に反すること、法律に反することをした場合には後で厳しい制裁があるということであれば、それも抑止力になるんですね。
このような実態変化の背景には、連鎖販売業を行う者はそれぞれ独立した自営の業者でございまして、末端で行われる違法行為は統括者の管理の行き届かないところで行われるという事情も存在するということが考えられるわけでございまして、それらの者の行為について統括者に法律上の管理義務を課すことはなかなか難しい状況にございまして、行為者本人の責任を問うことが必要である、こういうふうに判断したところでございます。
一つは、恐らく半世紀以上にわたって我が国の企業刑事法制で定着をしておりました両罰規定で刑罰を定めております場合には、違法行為を行った行為者本人とその行為者個人の帰属する企業は、よく御存じのとおりこの両者は連動していたわけでございますけれども、この連動を切り離して、結果的に企業に対してより重い刑罰、罰金額の上限を引き上げてより重い刑罰を問うという、我が国刑事法制に定着したこの制度を大きく変更するという
確かに昨年、罰金刑の事業者と行為者本人についてのいわゆる連動規定切り離しの第一号例といたしましてお示しの証券取引法の改正が行われたわけでございますが、この罰金刑の連動規定、その切り離しについては、先ほど来お話がありましたように、法制審議会刑事法部会で了承をされたわけでございますが、その中で事業主に対する抑止力として期待できる金額は幾らかという点を考察することが基本である、こういうふうに述べられておりまして
その一つは、先ほどもちょっと触れましたように、今回の改正が我が国の刑事法制におきまして長年定着をしておりました違反行為者本人とその所属する企業、この両者につきまして両罰規定という規定の仕方で罰金刑の上限の引き上げにつきまして……
ただいま御指摘のとおり、刑事罰研究会の報告書では、ただいま御提案申し上げております独禁法改正案の中で、八十九条違反の罪につきまして、事業者に対する罰金刑の上限を行為者本人と切り離しまして抜本的に引き上げることが必要である、そして、その具体的な引き上げ幅につきましては、ただいま御指摘のとおり、「数億円程度」という表現によりまして、数億円程度にすることが必要、こういうふうに報告書に書かれていることは事実
そこで、現在、北九州市、福岡県などとも連携をとりながら、行為者本人、その他の関係者からの情報収集、現地調査を鋭意行っておりまして、そして、まあ法務省はこの人権問題については啓発というのが仕事でございますが……(井上(普)委員「啓発だけだろうか」と呼ぶ)啓発。
したがいまして、行為者本人よりはさらに雇用主の方に法定刑を横並びにしたということでございまして、不必要に重いとは私考えておりません。
この行為者本人は非常に執着心の強い方でございまして、強い説得を重ねてもなかなか耳をかさないという態度でございまして時間がかかったわけでございますが、昨年六月ごろまでに張り紙を撤去するに至ったという状況になってございます。 三つ目のお尋ねでございました、いわゆる大蔵住宅差別ビラばらまき事件、これは九州福岡の事件でございますが、これにつきましては、最初にビラがまかれたのは五十八年だったと思います。
なお、公団は、行為者本人につきましては懲戒免職とし、また監督者につきましては停職及び減給を行っておりますが、私は厳正に行っておるものと思いますけれども、さらに総裁には私から厳重に実は注意をいたしました。
ここで「教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス」という規定がございますので、これに当たるかどうか、それからまず大もとの不法行為者がなければ話にならないんで、不法行為者本人がまずおって、それに対して教唆をした、あるいは幇助をしたという関係があれば共同不法行為者として連帯責任を負うという関係になるという法理論は、ここは私は申し上げることはできますが、先ほど申しましたように特定の係争中の事件についてどうだこうだという
○野田政府委員 ただいままでの措置は、この行為者本人が募集技術指導官たるにふさわしくないということをもちまして募集技術指導官をやめさせたということであります。彼が法律に反する行為をやったことについての責任の追及につきましては別途ということでございます。
ただ、その財産を寄付行為した者の影響力があまりにも強過ぎるということになりますと、その寄付行為者の考え方によって医療法人が左右されるということになりますと、公的に運営されているという点から見ると問題があるのではないかというふうに考えておるわけでございますが、これについて寄付行為者本人以外に一人でなくちゃならぬか、さらに多少、理事の数とのバランスからいって、理事の総数の何%まではいいかというような点は
ですから、その場合には第七条の規制を受けて、役職員または構成員の行為者本人がその団体のための活動ができなくなる。団体も、その役職員または行為者本人を団体のために活動させてはならないという禁止の制限を受けるわけですね。だから、これは言うまでもないわけで、その方にかかるわけです。私の質問しているのはもちろんそうなるでしょう。第七条の制限には触れるでしょう。
○坪野議員 テロ防止のために、テロ殺人その他のテロ行為の個人だけを処罰することでは不十分で、団体を規制する必要があるのではないかというお尋ねですが、社会党も、テロの原因を断つためには、もちろんテロ行為者本人を罰するだけではなしに、テロを教唆、扇動する者も独立に処罰しなければいけないし、またテロの背後にあってこれをあやつる勢力というものを規制しなければいけないということは考えておるわけでございます。